ひこにゃんと著作権
最近たてつづけに、ケータイにつけてた、お気に入りのご当地Kittyをなくして、ぷちぶる〜なあたしですぅ(; ;)
ここで元気を出すためにも、とっておきのひこにゃんストラップに出動していただきましたん♪
ひこにゃん、かわゆす〜〜(>▽<)/

このひこにゃんストラップは、夏コミにTりん→Rせんせい→の経由でいただいて、今まではおうちでながめておりましたん♪
あ…、まだちゃんとお礼してないような気がする…(汗)
たむりん、亮ちゃん、ありがとでしたぁ〜〜〜!!(え?)
ところで今、ひこにゃんの著作権について、問題になってるようですねー。
やはり、描き手としては、こういう問題にはとっても興味があるのです。
わたしはキャラクタービジネスの経験もなく、商業誌の作品は出版社がちゃんと著作権の管理をしてくれているので、お仕事では著作権でもめたことはありません。
自分で著作権を意識することのひとつとして、例えばボランティア活動でキャラクターを描くことがあります。
ボランティア活動なので、もちろんお金をいただくことはありませんが、「著作権」は放棄しないことを理解してくれるところでしか、お手伝いしないようにしています。
わたしなりの基準は…
「キャラクターの全部、もしくは一部を許可なく改変しないこと。」
「キャラクターを使用する時は、事前に見本を提出していただいた後、できあがり見本もいただけること。」
「わたしが活動内容に賛同できない場合は、キャラクターの使用を中止すること。」
ようするに、お金うんぬんよりも、自分の作ったキャラクターが不本意なカタチで世間に出るのは、悲しいということなのです。
自分の作ったキャラクターは、ある意味自分の子供と同じなので、その愛しいコたちが他人にふみつけられるのは悲しい…みたいな。
他人の著作物を、作者の紹介やちゃんとした引用などをせずにむやみに使用しちゃう方々には、なかなかご理解いただけないこの著作権。
例えば…、わたしなりにものすご〜く極端な例をあげてみると…、
自分の子供やペットのかわうい画像を、お友だちなどに見てもらいたくて公開したら、自分の知らないところで不道徳な説明と共に公開されていた…、もしくはカラダの一部を屈辱的に改変されて公開されていた…。
みたいな?
著作権には、お金の流れとはまた別な「著作者人格権」というのがあるそうですが、関連があるのかな?
ひこにゃんの作者さんとは面識もないし、意図もわからないけど、著作権ということを考えさせられる事件だと思いました。
機会があれば、クリエイターとしてきちんと著作権について勉強したいなぁ…。
とりあえず…ひこにゃん、がんばれ!
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コメント
自称・著作権の専門家で、自称・著作権訴訟を高裁まで闘った男なので、簡単にコメントします。
著作権には「著作財産権」と「著作者人格権」というのがあります。
まやさんが友達に頼まれて、ネコ1匹の絵を描いてあげたとします。「友達だからタダ」という条件です。これ以外に別に何も取り決めは無かった。
その絵が、ある日、スキャンされてインターネットのホームページに「ネコ村の村長」なんてキャラで無断で使用されていたとします。しかも、まやさんの絵であることの断りはどこにも書かず、まるで友達の著作のように使われていた。
その友達に抗議をしたら、「タダでくれたんだからいいじゃん」、「別のところで使用することを禁じてなかったでしょ?」と言い返されてしまったとします。
こういう場合、タダであげたのは事実だけど、「ホームページで使用されることまでは想定していないから、ちゃんと金を払ってくれ」と主張できる権利が「著作財産権」と言います。この場合は、著作財産権の中の「複製権」が適用されると思います。
また、タダであげたのは事実だけど、「書いた本人として、ホームページで使用されることまでは想定していないから、削除してくれ」と主張できる権利が「著作者人格権」というものです。
もちろん、これらには例外規定があって、学術的だったり営利を伴わないものが、引用元・転載元を明記して表示することは認められています。
投稿 松本 | 2007.11.19 23:43
松本さん、とってもわかりやすく、しかも具体的なご説明に感謝いたします〜〜(ぺこりん)
わたしも、少しずつ「著作権」については勉強をすすめていきたいと思っておりますので、これからもいろいろとご教授くださると幸いです♪
お礼といっては何ですが、松本さまの本のご紹介など↓
ホームページ泥棒をやっつける 弁護士不要・著作権・知的財産高等裁判所・強制執行
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投稿 まや | 2007.11.20 00:06